久留米市議会 > 2015-12-18 >
平成27年第5回定例会(第6日12月18日)

  • "協約"(/)
ツイート シェア
  1. 久留米市議会 2015-12-18
    平成27年第5回定例会(第6日12月18日)


    取得元: 久留米市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成27年第5回定例会(第6日12月18日)              平成27年12月18日(金曜日)               会    議    録                  (第6日)              平成27年12月18日(金曜日)                      =午前10時00分開議=   〇出席議員(38名)    1番 金 子 むつみ 君    2番 早 田 耕一郎 君    3番 松 岡 保 治 君    4番 別 府 好 幸 君    5番 田 住 和 也 君    6番 山 田 貴 生 君    7番 権 藤 智 喜 君    8番 緒 方 正 子 君    9番 森 﨑 巨 樹 君
      10番 秋 永 峰 子 君   11番 田 中 貴 子 君   12番 太 田 佳 子 君   13番 甲 斐 征七生 君   14番 原     学 君   15番 堺   陽一郎 君   16番 石 井 秀 夫 君   17番 吉 冨   巧 君   18番 山 村 太 二 君   19番 田 中 良 介 君   20番 市 川 廣 一 君   21番 原 口 和 人 君   22番 佐 藤 晶 二 君   23番 古 賀 敏 久 君   24番 山 下   尚 君   25番 塚 本 弘 道 君   26番 田 中 功 一 君   27番 大 熊 博 文 君   28番 石 井 俊 一 君   29番 甲斐田 義 弘 君   30番 塚 本 篤 行 君   31番 永 田 一 伸 君   32番 原 口 新 五 君   33番 森   多三郎 君   34番 田 中 多 門 君   35番 栗 原 伸 夫 君   36番 八 尋 義 伸 君   37番 藤 林 詠 子 君   38番 坂 井 政 樹 君 〇欠席議員(0名) 〇地方自治法第121条に基づく出席者  市 長              楢 原 利 則 君  副市長              橋 本 政 孝 君  副市長              深 井 敦 夫 君  企業管理者            萩 原 重 信 君  教育長              堤   正 則 君  総合政策部長           國 武 三 歳 君  総務部長             中 島 年 隆 君  協働推進部長           長 嶋 正 明 君  会計管理者            長 尾 孝 彦 君  市民文化部長           野 田 秀 樹 君  健康福祉部長           鵜 木   賢 君  子ども未来部長          吉 田   茂 君  環境部長             八 尋 幹 夫 君  農政部長             森 山 純 郎 君  商工観光労働部長         徳 永 龍 一 君  都市建設部長           上 村 一 明 君  田主丸総合支所長         松 尾 伸 二 君  北野総合支所長          大 島 康 裕 君  城島総合支所長          佐 藤 光 義 君  三潴総合支所長          岩 村   茂 君  上下水道部長           吉 田 忠 隆 君  教育部長             窪 田 俊 哉 君  契約監理担当部長         井 上 謙 介 君  総務部次長            野 口   正 君  財政課長             黒 岩 竹 直 君  総合政策課長           甲斐田 忠 之 君 〇議会事務局出席者  局 長              大 津 秀 明 君  次長(兼)総務課長        土 屋 尚 之 君  議事調査課長           渡 辺 善 治 君  議事調査課課長補佐(兼)主査   古 賀 裕 二 君  書 記              原 口 博 彰 君 〇議事日程(第6号) 第 1 第102号議案 交通事故による和解契約締結専決処分について 第 2 第103号議案 交通事故による損害賠償の専決処分について 第 3 第104号議案 平成27年度久留米市一般会計補正予算(第3号) 第 4 第105号議案 平成27年度久留米市介護保険事業特別会計補正予算(第2号             ) 第 5 第106号議案 平成27年度久留米市下水道事業会計補正予算(第1号) 第 6 第107号議案 大川市との久留米広域連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の             締結について 第 7 第108号議案 小郡市との久留米広域連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の             締結について 第 8 第109号議案 うきは市との久留米広域連携中枢都市圏の形成に係る連携協約             の締結について 第 9 第110号議案 大刀洗町との久留米広域連携中枢都市圏の形成に係る連携協約             の締結について 第10 第111号議案 大木町との久留米広域連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の             締結について 第11 第112号議案 大川市との久留米広域定住自立圏の形成に関する協定を廃止す             る協定の締結について 第12 第113号議案 小郡市との久留米広域定住自立圏の形成に関する協定を廃止す             る協定の締結について 第13 第114号議案 うきは市との久留米広域定住自立圏の形成に関する協定を廃止             する協定の締結について 第14 第115号議案 大刀洗町との久留米広域定住自立圏の形成に関する協定を廃止             する協定の締結について 第15 第116号議案 大木町との久留米広域定住自立圏の形成に関する協定を廃止す             る協定の締結について 第16 第117号議案 久留米広域市町村圏事務組合規約の変更について 第17 第119号議案 訴えの提起について 第18 第120号議案 市道路線の廃止について 第19 第121号議案 市道路線の認定について 第20 第122号議案 久留米市北部一般廃棄物処理施設整備運営事業に係る特定事             業契約の一部を変更する契約締結について
    第21 第123号議案 北部一般廃棄物処理施設リサイクルセンター新築工事請負契約             の一部を変更する契約締結について 第22 第124号議案 北部一般廃棄物処理施設管理棟新築工事請負契約の一部を変更             する契約締結について 第23 第125号議案 久留米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の             利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報             の提供に関する条例の一部を改正する条例 第24 第126号議案 久留米市行政不服審査会条例 第25 第127号議案 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 第26 第128号議案 久留米市個人情報保護条例の一部を改正する条例 第27 第129号議案 久留米市情報公開条例の一部を改正する条例 第28 第130号議案 久留米市非常勤職員等公務災害補償等条例の一部を改正する             条例 第29 第131号議案 久留米市暴力団排除条例の一部を改正する条例 第30 第132号議案 久留米市市税条例の一部を改正する条例 第31 第133号議案 久留米市民会館条例を廃止する条例 第32 第134号議案 久留米市立保育所設置条例の一部を改正する条例 第33 第135号議案 久留米市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一             部を改正する条例 第34 第136号議案 久留米市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例 第35 第137号議案 久留米市自転車等放置防止及び自転車駐車場の整備に関する             条例の一部を改正する条例 第36 第138号議案 久留米市営住宅条例の一部を改正する条例 第37 第139号議案 久留米市八丁島広場条例 第38 第140号議案 久留米市民生安定施設条例の一部を改正する条例 第39 第118号議案 久留米市民交流センター指定管理者の指定について 第40 委員会の閉会中の継続調査申出について 第41 第141号議案 久留米市公平委員会委員の選任について 第42 第142号議案 久留米市固定資産評価審査委員会委員の選任について 第43 発議第2号議案 久留米市議会会議規則の一部を改正する規則 第44 久留米市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 第45 会議録署名議員の指名 〇議事の経過 ◎ 開     議 ○議長(別府好幸君) おはようございます。  これより本日の会議を開きます。 ◎ 日程第1~日程第38 ○議長(別府好幸君) まず、日程第1、第102号議案から日程第38、第140号議案までを一括議題といたします。  以上の各議案に対する委員会の審査の結果報告書は、お手元に配付のとおりであります。  委員長の審査の経過並びに結果の報告は、この際、会議規則第39条第3項の規定により省略することにいたしたいと思います。  これに御異議はありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(別府好幸君) 御異議なしと認めます。よって、委員長の報告は省略することに決定いたしました。  これより委員会報告に対する質疑に入りますが、通告があっておりませんので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。通告があっておりますので、討論を許します。  8番緒方正子議員。  〔8番緒方正子番君登壇〕 ○8番(緒方正子君) おはようございます。  8番、緒方正子です。  私は、第122号議案 久留米市北部一般廃棄物処理施設整備運営事業に係る特定事業契約の一部を変更する契約締結について、第123号議案 北部一般廃棄物処理施設リサイクルセンター新築工事請負契約の一部を変更する契約締結について、第124号議案 北部一般廃棄物処理施設管理棟新築工事請負契約の一部を変更する契約締結について、反対の立場から討論をいたします。  私は、宮ノ陣町八丁島の新ごみ焼却場建設に、久留米市に2つも焼却場は必要ない。それは、現在ある上津クリーンセンターで十分処理できる。優良農地を潰し、水害のおそれもある危険をはらんでいる。この建設は、税金の無駄遣いであると、この4年間、反対の立場をとってきました。  久留米市への公開質問状による市庁舎や地元での説明会、市長との意見交換、この間、3度の環境省要請監査請求、意見書の提出、そして、230名の原告団で法廷へと移って、その公判は11回を重ねました。来年は、いよいよ証人尋問が行われます。  一方、近くを通ると、きれいな農地に巨大な煙突が出現し、建物も姿をあらわし始めました。この焼却場が稼働し始め、黒い煙を上げ、近くの集落や農地の作物に有害物質を振りまくのかと思うと、怒りが込み上げてきます。  また、国道322号線の交通量も、今でさえ大変多いのに、焼却場ができれば、なお一層渋滞を引き起こし、排気ガスの公害も心配されます。  今回の変更契約では、工場棟建設工事92億7,055万6,200円、リサイクルセンター新築工事11億6,174万7,360円、管理棟新築工事7億4,378万9,520円となり、前回より総額で4億9,000万円もアップです。  このほか、土地の取得代として6億円、広場や公民館の建てかえ、各個人の下水道工事の負担金など、地元対策費として20億円と、総費用は146億円となります。  下水道工事に関して、八丁島の隣接集落では、なぜ八丁島だけを補助するのかと説明会で紛糾したということです。このように、地元住民同士を対立させる市のやり方にも納得できません。  焼却場は、建設費のほかに維持管理費が必要です。管理運営費灰セメント化、運搬業務に20年間で100億7,000万円、1年間に5億3,500万円もかかりますし、公債の返済や利息も必要なはず。そして、市民にはごみ袋の大幅な値上げで負担を押しつけている。到底納得できるものではありません。  今度、廃プラスチックの分別をするということですが、紙おむつなども分別すれば、かなり減るはずです。そういう努力をするべきではありませんか。  久留米市は、災害が起こったとき、大量のごみを処理するためにも施設は必要だとこれまでも言ってきましたが、ことし9月、関東・東北豪雨で、鬼怒川の堤防が決壊する災害が発生しました。災害ごみが大量に出て、ごみの仮置き場があふれかえり、運搬車で交通渋滞が起こったと言われています。  もし、久留米市で同じような災害が発生したとき、焼却施設は水没します。そうなれば、ごみ焼却どころか、その置き場を確保することが最優先課題となるのではないでしょうか。ごみ置き場を十分確保しておけば、今ある施設や周辺市町村の協力を得て処理できると思います。  今申し上げた観点からも、今回の議案には賛成することはできません。以上で、反対の討論といたします。                      =〔降 壇〕= ○議長(別府好幸君) 1番金子むつみ議員。  〔1番金子むつみ君登壇〕 ○1番(金子むつみ君) おはようございます。  1番、日本共産党金子むつみです。  私は、第125号議案 久留米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー制度に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例及び第129号議案 久留米市情報公開条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。  まず、第125号議案、いわゆるマイナンバー制度に関する条例改正についてです。  マイナンバー制度は、平成27年10月5日に、住民登録がある市民に対して、通知カードにより個人番号の通知を行っています。  先日の総務常任委員会で、平成27年12月10日現在、久留米市においての送付状況が報告されました。通知カード作成枚数は30万6,304枚、通知件数は12万9,907通、その中で、通知書が返送された数は1万4,135通で、その内訳は、宛先不明が3,420通、保管期間経過、つまり郵便局で1週間預かり、返答がなく役所に戻ってきた数が1万651通、受け取り拒否が64通とのことです。これを枚数で換算すると、約3万3,330枚に上ります。1割強の割合で、通知票と通知カードが返送されています。これへの対応で、さらに郵便局職員、市職員の手を煩わせることになります。  このように、国のマイナンバー制度は、冒頭から大変混乱を生み、質疑の中で触れたように、さらにリスクを背負った制度になると考えます。  1つは、100%情報漏えいを防ぐシステムの構築は不可能であること、2つ目に、意図的に情報を盗み得る人間が存在すること、3つ目に、一度漏れた情報は流通・売買され、取り返しがつかなくなること、4つ目に、情報は集積されるほど利用価値は高まり、攻撃されやすくなることです。  政府は、分散管理を行っているから安全だと言います。確かに単発的なサイバー攻撃では、あらゆる情報が一気に漏れ出すことはない仕組みになっています。  しかし、地方公共団体が設置する中間サーバーは、全国2カ所に集約されており、ここがサイバー攻撃を受けたときの危険性は完全に除去できません。  また、民間事業所も取り扱うことになるため、流出リスクは格段に広がります。知らないうちにマイナンバーが引き抜かれて、抜き取られて、共通番号つき個人情報のデータベースがあちこちにつくられ、次第に集積されていく危険があります。  流出経路として最も危惧されるのが、マイナポータルです。ICカードとパスワードさえあれば、特定の個人のあらゆる情報を一覧できる仕組みになっています。  以上、制度の問題点を踏まえて、本条例に反対する理由を述べます。  1つは、今回新たに11項目がマイナンバー制度の範囲に入り、対象を広げるということです。  加える個人情報がふえればふえるほど、情報が漏えいしたときの被害は大きくなります。  条例で定めなければ、異なる部署間・部門間の連携がスムーズにいかないという問題もありますが、それよりも情報が漏えいした場合の市民にとってのデメリットのほうが、はるかに大きいと思います。職員教育を繰り返し行うと言われますが、限界があると考えます。  2つ目に、地方自治体が情報を管理する問題と、そのセキュリティーには今後も大変な費用と労力がかかってくるということです。  久留米市は、現在、総務省からの指示どおり情報系ネットワーク基幹系ネットワークの端末を共用せずに対応することになっています。  しかし、新たに総務省からの指示があり、内部の事務処理システムを情報系からさらに切り離すよう、システムやり直しの検討を言われているそうです。  今後、問題が生じるたびに余儀なくされる国の措置に伴い、地方自治体の負担がふえるおそれが十分あることを指摘し、この件について反対を表明します。  次に、第129号議案 久留米市情報公開条例の一部を改正する条例についてです。  これは、市民の権利濫用を理由に、行政文書の開示を拒否できる規定を設けるという改正案です。  まず、現在の情報公開条例には、市民の知りたい行政文書の開示について、行政として拒否できる条文は一切ありません。  政府・総務省であっても、国民の開示請求権は法律で保障されているというのが国の立場であり、権利の濫用を理由とした不開示は極力避けるべきだとの見解を表明しています。知る権利の請求権的側面として、憲法第21条で保障されたものと言えます。  ただし、民法第1条第3項では、権利を行使したり主張したりする場合は、いかに権利があるからといって、みだりに行使したり主張したりしてはなりませんと、権利濫用について述べてあります。つまり、権利があるからといって、どんな理不尽な要求でもできるわけではないということが民法に明記されており、新情報公開法でも、権利濫用が許容されないことは法の一般原則であり、明文の規定がなくても認められる。権利濫用の場合は、拒否処分が可能であると明記されているわけです。  ですから、行政事務が停滞しそうなほどの膨大、頻繁な開示請求をされたということがあれば、請求者と話し合い、法と条例に基づいてその都度対応すれば済むことです。  久留米市でも、3万枚に及ぶ請求があったと言われていますが、それは、この範囲に入る話ではないでしょうか。  年に1回あるかないかの事例をもって、あえて権利の濫用の文言を入れることに、何か思惑があるのではないか。久留米市にとって都合の悪いことは、それを盾に拒否できることになるのではないかとの疑問は払拭できません。  権利の濫用を文言に入れることは、情報公開制度の後退ではないか、国民の知る権利から逸脱するのではないかとの声が、市民から上がっています。条例改正はやるべきではないことを申し上げて、討論を終わります。                      =〔降 壇〕= ○議長(別府好幸君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  まず、第102号議案及び第103号議案の両専決処分、以上2件を一括して採決いたします。  以上の両議案に対する委員会の報告は、いずれも承認であります。
     以上の両議案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立多数であります。よって、第102号議案及び第103号議案、以上2件は、いずれも承認されました。  次に、第104号議案から第106号議案までの一般会計補正予算(第3号)、介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、下水道事業会計補正予算(第1号)、以上3件を一括して採決いたします。  以上の各議案に対する委員会の報告は、いずれも可決であります。  以上の各議案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立全員であります。よって、第104号議案から第106号議案まで、以上3件は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、第107号議案から第117号議案まで、及び第119号議案から第121号議案までの大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町、各市町との久留米広域連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町、各市町との久留米広域定住自立圏の形成に関する協定を廃止する協定の締結、久留米広域市町村圏事務組合規約の変更、訴えの提起、市道路線の廃止・認定、以上14件を一括して採決いたします。  以上の各議案に対する委員会の報告は、いずれも可決であります。  以上の各議案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立全員であります。よって、第107号議案から第117号議案まで、及び第119号議案から第121号議案まで、以上14件は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、第122号議案から第124号議案までの北部一般廃棄物処理施設整備運営事業に係る特定事業契約の一部を変更する契約締結、同リサイクルセンター新築工事請負契約の一部を変更する契約締結、同管理棟新築工事請負契約の一部を変更する契約締結、以上3件を一括して採決いたします。  以上の各議案に対する委員会の報告は、いずれも可決であります。  以上の各議案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立多数であります。よって、第122号議案から第124号議案まで、以上3件は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、第125号議案、第128号議案及び第129号議案の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例、個人情報保護条例情報公開条例の各一部改正条例、以上3件を一括して採決いたします。  以上の各議案に対する委員会の報告は、いずれも可決であります。  以上の各議案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立多数であります。よって、第125号議案、第128号議案及び第129号議案、以上3件は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、第126号議案、第127号議案及び第139号議案の行政不服審査会条例行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、八丁島広場条例、以上3件を一括して採決いたします。  以上の各議案に対する委員会の報告は、いずれも可決であります。  以上の各議案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立多数であります。よって、第126号議案、第127号議案及び第139号議案、以上3件は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、第130号議案から第132号議案まで、第134号議案から第138号議案まで、及び第140号議案の非常勤職員等公務災害補償等条例暴力団排除条例市税条例市立保育所設置条例婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例、勤労青少年ホーム条例自転車等放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例、市営住宅条例、民生安定施設条例の各一部改正条例、以上9件を一括して採決いたします。  以上の各議案に対する委員会の報告は、いずれも可決であります。  以上の各議案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立全員であります。よって、第130号議案から第132号議案まで、第134号議案から第138号議案まで、及び第140号議案、以上9件は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、第133号議案 市民会館条例を廃止する条例を採決いたします。  本案に対する委員会の報告は、可決であります。  本案は委員会の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立全員であります。よって、第133号議案は、原案のとおり可決されました。 ◎ 日 程 第 39 ○議長(別府好幸君) 次に、日程第39、第118号議案 市民交流センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。  この際、地方自治法第117条の規定により、18番山村太二議員、34番田中多門議員の退席を求めます。  〔18番山村太二君、34番田中多門君退場〕 ○議長(別府好幸君) 第118号議案に対する委員会審査の結果報告書は、お手元に配付のとおりであります。  委員長の審査の経過並びに結果の報告は、この際、会議規則第39条第3項の規定により省略することにいたしたいと思います。  これに御異議はありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(別府好幸君) 御異議なしと認めます。よって、委員長の報告は省略することに決定いたしました。  これより委員会報告に対する質疑に入りますが、通告があっておりませんので、質疑を終結いたします。  これより討論に入りますが、通告があっておりませんので、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  第118号議案 市民交流センターの指定管理者の指定についてを採決いたします。  本案に対する委員会の報告は、可決であります。  本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立全員であります。よって、第118号議案は、原案のとおり可決されました。  それでは、先ほど除斥いたしました両議員の入場を求めます。  〔18番山村太二君、34番田中多門君入場〕 ○議長(別府好幸君) ただいま入場の両議員にお知らせいたします。第118号議案の市民交流センターの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されましたので、お知らせいたします。 ◎ 日 程 第 40 ○議長(別府好幸君) 次に、日程第40、委員会の閉会中の継続調査申し出についてを議題といたします。  議会運営委員長及び行財政改革調査特別委員長から、会議規則第101条の規定により、お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査の申し出があっております。  お諮りいたします。  両委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議はありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(別府好幸君) 御異議なしと認めます。よって、両委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ◎ 日 程 第 41 ○議長(別府好幸君) 次に、日程第41、第141号議案 久留米市公平委員会委員の選任についてを議題といたします。  まず、事務局に議案を朗読させます。  〔書記第141号議案朗読〕 ○議長(別府好幸君) 次に、市長から提案理由の説明を求めます。楢原市長。  〔市長楢原利則君登壇〕 ○市長(楢原利則君) おはようございます。  第141号議案の提案理由を説明申し上げます。  本議案は、久留米市公平委員会委員、坂田博春氏の任期が、平成27年12月31日をもって満了いたしますので、その後任の選任について、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、市議会の同意を求めるものでございます。  何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。                      =〔降 壇〕= ○議長(別府好幸君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入りますが、通告があっておりませんので、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  ただいま議題となっております第141号議案については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議はありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(別府好幸君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告があっておりませんので、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  第141号議案 久留米市公平委員会委員の選任についてを採決いたします。  本案はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立全員であります。よって、第141号議案は、これに同意することに決定いたしました。 ◎ 日 程 第 42 ○議長(別府好幸君) 次に、日程第42、第142号議案 久留米市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。  まず、事務局に議案を朗読させます。  〔書記第142号議案朗読〕 ○議長(別府好幸君) 次に、市長から提案理由の説明を求めます。楢原市長。  〔市長楢原利則君登壇〕 ○市長(楢原利則君) 第142号議案の提案理由を説明申し上げます。  本議案は、久留米市固定資産評価審査委員会委員、大石惠美子氏及び髙山芳男氏の任期が、平成27年12月31日をもって満了いたしますので、両氏を再び委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により、市議会の同意を求めるものでございます。  何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。                      =〔降 壇〕= ○議長(別府好幸君) 提案理由の説明は終わりました。
     これより質疑に入りますが、通告があっておりませんので、質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。ただいま議題となっております第142号議案については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議はありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(別府好幸君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告があっておりませんので、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  第142号議案 久留米市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。  本案はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立全員であります。よって、第142号議案は、これに同意することに決定いたしました。 ◎ 日 程 第 43 ○議長(別府好幸君) 次に、日程第43、発議第2号議案 久留米市議会会議規則の一部を改正する規則を議題といたします。  まず、事務局に議案を朗読させます。  なお、議案の朗読は、件名、提出者、提案理由までにとどめます。 ○議事調査課課長補佐(兼)主査(古賀裕二君) 発議第2号議案  久留米市議会会議規則の一部を改正する規則上記の議案を提出する。   平成27年12月18日 議会運営委員会 委員長 市川 廣一 提案理由  近年の男女共同参画の状況に鑑み、地方議会においても男女共同参画を考慮した議会活動の促進を図ることを目的とし、議員が本会議及び委員会を欠席する理由を明確に規定するため、規則の一部を改正しようとするものである。  久留米市議会会議規則の一部を改正する規則  久留米市議会会議規則(昭和42年久留米市議会規則第2号)の一部を次のように改正する。  第2条中「議員は、」の次に「疾病、出産その他の」を加える。  第81条中「委員は、」の次に「疾病、出産その他の」を加える。   附 則  この規則は、平成28年1月1日から施行する。 ○議長(別府好幸君) 次に、提案者から提案理由の説明を求めます。20番市川廣一議会運営委員長。  〔20番市川廣一議会運営委員長登壇〕 ○議会運営委員長(市川廣一君) 皆さん、おはようございます。  20番、市川廣一でございます。  発議第2号議案 久留米市議会会議規則の一部を改正する規則につきまして、議会運営委員会委員長として、提案理由の説明をさせていただきます。  近年の男女共同参画の状況に鑑み、地方議会においても男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、標準市議会会議規則に、女性議員が出産を理由として会議及び委員会を欠席する規定が明記されたことや、議員が会議及び委員会をやむを得ず欠席する理由を明確に規定するために、欠席理由に「疾病、出産その他の」を追加しようとするものであります。  議員各位におかれましては、何とぞ慎重審議の上、満場の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。                      =〔降 壇〕= ○議長(別府好幸君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入りますが、通告があっておりませんので、質疑を終結いたします。  これより討論に入りますが、通告があっておりませんので、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  発議第2号議案 久留米市議会会議規則の一部を改正する規則を採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(別府好幸君) 起立全員であります。よって、発議第2号議案は、原案のとおり可決されました。 ◎ 日 程 第 44 ○議長(別府好幸君) 次に、日程第44、久留米市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。  選挙管理委員会委員及び補充員については、地方自治法第181条第2項及び第182条第2項の規定により、それぞれ4人を選挙することになっております。  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。  これに御異議はありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(別府好幸君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選により行うことに決定いたしました。  次に、お諮りいたします。  指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが。  これに御異議はありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(別府好幸君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。  まず、選挙管理委員に、大橋町合楽896番地67、石原廣士氏、野中町1228番地802号、村上慶子氏、田主丸町長栖1855番地、大熊隆志氏、上津町2364番地14、堀田富子氏を指名いたします。  次に、補充員に、大善寺町宮本1503番地12、秋吉政敏氏、宮ノ陣4丁目7番3の1402号、楢原隆行氏、北野町十郎丸1433番地2、岡部由起男氏、津福今町614番地5、良永優理子氏を指名し、補充員の順位は指名の順序をもって順位といたします。  ただいま議長において指名いたしました方々を選挙管理委員及び補充員の当選者と定めることに御異議はありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(別府好幸君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました方々が、選挙管理委員及び補充員に当選されました。  補充員の順位については、ただいま指名いたしました順序といたします。  次に、お諮りいたします。  本会議において議決されました案件で、条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その処理を議長に委任されたいと思います。  これに御異議はありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(別府好幸君) 御異議なしと認めます。よって、議決されました案件で、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決定いたしました。 ◎ 日 程 第 45 ○議長(別府好幸君) 次に、日程第45、会議録署名議員の指名を行います。  5番田住和也議員及び35番栗原伸夫議員を指名いたします。 ◎ 閉     会 ○議長(別府好幸君) 以上もって、本議会に付議された案件は全部終了いたしました。  よって、平成27年第5回市議会定例会を閉会いたします。                      =午前10時42分  閉会= 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   議  長  別 府 好 幸   議  員  田 住 和 也   議  員  栗 原 伸 夫...